国民健康保険で受けられるサービス 特定疾病

ページID1005768  更新日 2023年12月4日

印刷大きな文字で印刷

高額な治療を長期間継続して行う必要がある疾病のうち、厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病については「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、1ヶ月の自己負担が1万円(注釈)になります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染

(注釈)平成18年10月から慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1ヶ月の自己負担は2万円です。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の証明の記入されたもの)
  • 保険証
  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
  • 世帯主及び認定対象者のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カードや通知カードなど)

(注釈)平成28年1月、各種手続きの際にマイナンバーの記載が必要となっております。すぐに準備できない場合は、国保年金課国保係へお問い合わせください。

制度概要については、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。