過誤申立て(介護保険)
過誤申立て
請求の誤り等により、国保連合会で審査決定済みの請求を取り下げる場合には過誤申立てを行います。過誤申立てには「通常過誤」と「同月過誤」の二通りあり、「通常過誤」での処理が通例です。過誤の件数や返還金額等が多い場合には「同月過誤」で処理を行うことがあります。 申立て手順が異なりますので、「同月過誤」で申立てを行う予定の事業所は事前に介護保険課にご連絡ください。
また、同月過誤の場合、過誤申立依頼書のほかに同月過誤(取り下げ)・再請求実施計画書等を提出してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。